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保険法:参院で可決、成立 契約者保護を強化

議員さんたち頑張ってくれてるのでしょうか?保険は、なにか健康に問題が生じたときほんとに困ったときの最後の砦ですから、できるかぎり契約書を大切にしてほしいものです。

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保険加入時の病歴告知義務を緩和するなど契約者保護を強化した保険法が30日、参院本会議で与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。商法の保険契約に関する規定を新法として独立させたもので、保険に関する規定の抜本改正は1911年の商法改正以来、約1世紀ぶり。法文の表記も口語体に改めた。新法は従来、保険金支払いの要件として、契約者に義務付けていた保険加入時に健康状態や病歴などを申告する「告知義務」を撤廃。契約者は保険会社の用意した質問に答え、ウソがなければ、原則として保険金を受け取れると明記した。保険加入時の「告知義務」をめぐっては、契約数を拡大したい保険会社の営業職員が、加入者の健康不安を知りながら契約。しかし、実際に病気になった時には、生保側が「病歴の申告漏れがあった」と契約者の告知義務違反を問い、保険金が支払われないケースが頻発するなど保険金不払い問題拡大の温床となっていた。このため、新法は病歴などを把握する責任が保険会社側にあると明記し、契約者保護を徹底した。また新法は、これまで契約に関する法律の規定が無く、保険会社の約款に委ねられていた医療やがんなどの「第三分野」商品に関する規定も新たに整備した。さらに、製造物の欠陥で事故を起こした企業が、経営破綻(はたん)した場合にPL(製造物責任)保険などで企業に支払われる保険金について、被害者が銀行など他の債権者に優先して支払いを受けることができる「先取特権」も導入した。

(引用元:毎日新聞)